交野市PTA協議会 会則

第1 章 総 則

(名称)
第1条 この協議会は、交野市PTA協議会(以下「協議会」という。)と 称する。

(事務局)
第2条 この協議会の事務局は、交野市教育委員会社会教育課内に置く。

(構成)
第3条 この協議会は、交野市立小・中学校のPTA並びに公立幼児園の保護者会 (以下「単位PTA」という。)をもって構成する。

(目的)
第4条 この協議会は、単位PTA相互の連絡を密にし、その健全な発展を図るとともに、青少年の健全育成活動をする諸団体等との連携を保ち、よりよき 教育的環境の醸成に努めることにより、教育の振興と児童青少年の福祉増 進を図ることを目的とする。

(活動)
第5条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)単位PTA相互の連絡協調及び情報交換に関すること。
(2)会員相互の研修に関すること。
(3)市における教育環境及び教育課題の調査・研究に関すること。
(4)関係機関、団体並びに地域社会との連携に関すること。
(5)その他 目的を達成するために必要な諸活動に関すること。

(運営の原則)
第6条 この協議会の活動は、次の方針に基づいて行う。
(1)単位PTAの活動を尊重すること。
(2)特定の政党や宗教に偏ることなく、また、私的な営利を目的とした行為は行 わない。
(3)協議会または協議会の役員等の名で、公私の選挙の候補者を推薦し ない。

(個人情報の取扱)
第7 条 この協議会は、第4条の目的達成の活動のため必要とする個人情報を 収集する。
2 この協議会は、取得した個人情報を次の目的に使用する。
(1) 第5条の活動に関する情報伝達、広報活動等
(2) 協議会会費徴収、集金事務等
(3) その他協議会が必要と認める活動
3 この協議会は、第4条の目的達成のために、次の団体等に必要な範囲 内で個人情報を提供する。
(1) この協議会を構成する単位PTA
(2) この協議会が加盟する大阪府PTA協議会、北河内PTA協議会 等包括団体
(3) 交野市及び交野市教育委員会等行政委員会
(4) 交野市内の区長及び自治会
(5) その他協議会が必要と認める社会教育団体等
4 この協議会は、収集した個人情報の利用および管理について別に規約 を定める。

 

第2 章 組 織

(組織)
第8条 この協議会に次の組織を置く。
(1)総会
(2)会長会
(3)役員会

(総会の構成)
第9条 総会は、協議会の役員及び総会代議員をもって構成する。

(総会の性格と開催等)
第10 条 総会はこの協議会の最高議決機関であり、次の各号に掲げる事項は、総 会において審議し、承認を得なければならない。
(1)役員の承認。
(2)事業計画案及び予算案の審議及び承認。
(3)事業報告及び決算報告の審議及び承認。
(4)会則の改正。
(5)その他協議会の運営に関する重要事項。
2 総会は年2回とし、会長がこれを招集する。ただし、会長会において臨 時に開催の必要性が承認された場合は、その日から30日以内に臨時総 会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、原則として総会を構成するものに対し開催の1 4日前までに、総会の目的たる事項・内容・日時並びに場所等を示した 文書をもって通知をしなければならない。

(総会代議員)
第11 条 総会代議員は、単位PTAの役員の中から選出されたそれぞれ3名で構 成する。ただし、協議会の役員は総会代議員になれない。

(総会の成立及び運営)
第12 条 総会は、議決権を有する構成員のうち、2分の1以上の出席をもっ て成立する。
2 議事は、特に規定のある場合を除き出席議決権者の過半数で決する、 ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
3 議長は、その都度、議決権を有する構成員の中から選出する。
4 議事運営について必要な事項は、別に定める。

(会長会の性格と開催等)
第13 条 会長会は、総会に次ぐ議決機関であって、役員及び各単位PTA会 長をもって構成し、総会の決議に従い、総会より次期総会までの協 議会運営全般についての諸方針を決定する。
2 会長会は、会長が招集し、毎月1回以上開催することを原則とする、 ただし、構成員の3分の1以上から請求があったとき、又は役員会が 必要と認めたときは臨時に会長会を開催するものとする。
3 会長会を招集する場合は、会長会の構成員に対し開催の日の7日前ま でに、会議の目的たる事項・内容・日時並びに場所等を示した文書を もって通知をしなければならない。ただし、会長会の承認があれば招 集の手続きを省略することができる。

(役員会の性格と開催等)
第14 条 役員会は、会長会に次ぐ議決機関であって、協議会の役員で構成 し、総会及び会長会の決議に従い、次の事項を決議する。
(1) 会長会に提出する議案等の審議、承認並びに作成。
(2) 協議会及び会長会の運営を円滑にするための総合的な調整。
(3) 総会及び会長会の決議によって委任された事柄や緊急を要する会務の 処理。
(4) その他会長が必要と認めた事項。
2 役員会は、会長が招集し、毎月1回以上開催することを原則とする、た だし、会長が必要と認めたときは、臨時に役員会を開催するものと する。
3 役員会を招集する場合は、役員会の構成員に対し開催の日の7日前まで に、会議の目的たる事項・内容・日時並びに場所等を示した文書をもっ て通知をしなければならない、ただし、役員会の承認があれば招集の手 続きを省略することができる。

(会長会、役員会の成立及び運営)
第15 条 会長会及び役員会は、議決権を有する構成員のうち、2分の1以上 の出席をもって成立する。
2 議事は、出席議決権者の過半数で決する、ただし、可否同数のとき は、議長がこれを決する。
3 議長は、その都度 議決権を有する構成員の中から選出する。ただ し、事前の承認があれば議長選出の手続きを省略することができる。
4 議事運営について必要な事項は、別に定める。

(委員会の設置)
第16 条 協議会に次の委員会を置く。
(1) 副会長委員会(副会長会)
(2) 企画委員会
2 各委員会の規約は、別に定める。

(特別委員会等)
第17 条 前条に定めるもののほか、必要に応じて会長会の承認を経て特別委員 会等を置くことができる。
2 議事運営について必要な事項は、別に定める。

 

第3 章 役 員

(役 員)
第18 条 協議会に次の役員を置く。ただし会長が必要と認めたときは特別役員 を置くことができる。
会 長 1名
副会長 1名
副会長委員会委員長1名
書 記 1名
会 計 1名
企画委員会委員長 1名
ブロック長 1名
特別役員 若干名
顧問及び参与 若干名
2 役員(顧問及び参与を除く)は、別に定める細則により選出する。

(役員の職務)
第19 条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に職務を遂行できない事由があるとき 又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (3) 書記は、協議会の総務を行う。
(4) 会計は、協議会の会計事務を行う。
(5) 副会長委員会委員長、企画委員会委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
(6) 特別役員は、協議会を補佐し、書記、会計、各委員会の運営を補助する。

(任 期)
第20 条 役員の任期は原則1年とする。

(顧問・参与)
第21 条 顧問は市長とし、特に必要なときに参画する。
2 参与は教育長、担当課長とし、協議会に参画する。

 

第4 章 経 理

(経 費)
第22 条 協議会の経費は、単位PTA分担金及び助成金その他の収入をもって 充てる。
2 単位PTA分担金の算出方法は次のとおりとする。ただし、各校園の 園児・児童・生徒数は、毎年5月1日現在の人数で算出する。
(1) 小・中学校PTAについては、 各校40円×(児童・生徒数)+4,000円。
(2) 幼児園保護者会については、 各園40円×(園児数)+3,000円。 (会計年度) 第23 条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までと する。

(会計監査)
第24 条 協議会に、会計監査2名を置く。
2 会計監査は、この協議会の会計及び財産を年1回以上監査する。
3 会計監査は、別に定める細則より選出する。

(会計報告)
第25 条 協議会の経理状況についての会計報告は、会計監査の証明とともに総 会に報告しなければならない。

 

第5 章 雑 則

(規則・細則等)
第26 条 この協議会の会則の施行について必要な事項は、会長会の議決を経て 別に定める。

 

第6 章 会則改正

(会則の改廃)
第27 条 この会則の改廃は、総会において、議決権を有する構成員の3分の2 以上の賛成を経なければならない。

附 則
この会則は、昭和57年 6月 7日から施行する。 〃 昭和58年 6月 5日に改正施行する。
〃 平成 2年 5月19日に改正施行する。
〃 平成 5年 5月22日に改正施行する。
〃 平成 6年 5月21日に改正施行する。
〃 平成10年 5月30日に改正施行する。
〃 平成11年 5月29日に改正施行する。
〃 平成14年 6月 1日に改正施行する。
〃 平成16年 5月29日に改正施行する。
〃 平成16年12月19日に改正施行する。
〃 平成16年12月19日に改正する。
〃 平成17年 4月23日に施行する。
〃 平成19年 4月21日に改正施行する。
〃 平成20年 4月26日に改正施行する。
〃 平成21年 1月31日に改正する。
〃 平成21年 4月25日に施行する。
〃 平成30年 4月14日に改正施行する。
〃 令和 4年 4月10日に改正施行する。
〃 令和 6年 4月13日に改正施行する。

 

交野市PTA協議会 個人情報取扱規約

(目的)
第1条 交野市PTA協議会(以下「協議会」という)が保有する個人情報の適正な管理 と活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、個 人情報の取り扱いについて定めるものとする。

(責務)
第2条 協議会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、PTA活動において 個人情報の保護に努めるものとする。

(管理者)
第3条 協議会における個人情報の管理者は交野市PTA協議会会長とする。
2 個人情報の管理者は、個人情報を取り扱う協議会会員(以下、「会員」という。)に 個人情報に関する法令及び本規約を遵守し、個人の権利を守るよう、管理監督に努 めなければならない。

(秘密保持義務)
第4条 個人情報の管理者及び個人情報を取り扱う会員は、職務上知ることができた個 人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職 を退いた後も同様とする。

(収集方法)
第5条 協議会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決 め、本人に明示する。但し、要配慮個人情報を収集する場合は、あらかじめ本人 の同意を得なければならない。

(利用)
第6条 取得した個人情報は、協議会会則に掲げる目的のために利用する。
2 前項以外の目的に利用するときは、利用目的を会員に通知・又は公表する。

(利用目的による制限)
第7条 協議会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条第1項の規定による範囲を 超えて個人情報を取り扱ってはならない。

(管理)
第8条 個人情報は管理者が保管の監督をするものとし、適正に管理する。
2 個人情報の保管は、利用目的のために必要な最低限の期間とし、不要となった 個人情報は毎年度末までに、適正かつ遅滞なく廃棄するものとする。

(保管及び持ち出しなど)
第9条 協議会は個人データを含む書類等の管理を鍵付きの書庫等に保管するなど、適 正に行うよう努める。
2 協議会は個人データを取り扱う電子機器等についてウィルス対策ソフトを入れ るなど適切な状態で保管し、又、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、 ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うよう努める。

(第三者提供の制限)
第10条 協議会は、個人情報の保護に関する法律等の法令ならびに協議会会則に掲 げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報第三者に提供して はならない。

(第三者提供に係る記録の作成等)
第11条 個人情報を第三者に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1)第三者の氏名
(2)提供する対象者の氏名
(3)提供する情報の項目
(4)対象者の同意を得ている旨

(第三者提供を受ける際の確認等)
第12条 第三者から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し 保存する。
(1)第三者の氏名
(2)第三者が個人情報を取得した経緯
(3)提供を受ける対象者の氏名
(4)提供を受ける情報の項目
(5)対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)

(情報開示等)
第13条 協議会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたとき は、法令に沿ってこれに応じる。

(漏えい時等の対応)
第14条 個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがある事を把握 した場合は、直ちに管理者に報告しなければならない。

(研修)
第15条 協議会は、会員に対して、定期的に個人データの取り扱いに関する留意事 項について研修を実施するものとする。

(苦情の処理)
第16条 協議会は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努め なけれ ばならない。

(改正)
第17条 協議会の「交野市PTA協議会個人情報取扱規約」は、総会において改正す る。 附則 本規約は、平成30年4月14日より施行する。

 

交野市PTA協議会 副会長委員会規約

(趣旨)
第1条 この規約は、交野市PTA協議会会則第15条第2項の規定に基づき、副会長委員 会(以下 「委員会」という。)の管理、運営について定めるものとする。

(目的)
第2条 委員会は、学校園や地域における教育環境、その他 諸問題について園児・児童・生 徒が安心かつ安全に生活できるよう単位PTAの情報交換等を行い、相互の向上発 展を図ることを目的とする。

(活動)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 単位PTA相互の連絡・協調並びに情報交換に関すること
(2) 園児・児童・生徒の安全確保のための諸対策
(3) 会員相互の向上のための研修会、講習会等の開催及び参加
(4) 関係諸団体との交流に関すること
(5) 行政や関係諸団体との共動
(6) その他 目的を達成するために必要な諸活動の実施 ただし、各種団体との連携、共催などの活動に関しては、交野市PTA協議会会長 会の承認を必要とする。 (委員) 第4条 委員会は、各単位PTA副会長をもって組織する。

(役員)
第5条 委員会に以下の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 部会長 3名
2 委員長、副委員長は、別に定める役員、会計監査等の選出に関する細則第3条及び 第5条の規定により選出する。
3 部会長は、当該委員会の構成員の中から委員長が指名し、会長会の承認を得るもの とする。
4 委員長が必要と認めた場合、特別委員を1名選出することができる。

(委員の任期)
第6条 委員の任期は1年とする。 ただし、委員(委員長を除く)がそれぞれに所属 する単 位PTAの職を辞したときは、その段階で委員の任期も終了するものと する。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)
第7条 委員会内に、以下の部会を置く。
(1) 中学校部会
(2) 小学校部会
(3) こども園部会
2 前項の部会以外に、委員会内に必要に応じて、委員長は部会を置くことができる。

(役員の職務)
第8条 役員の職務は、以下のとおりとする。
(1) 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき は、その職務を代理し、また本委員会の総務及び会計事務を行なう。
(3) 部会長は、部会を代表し会務を統括する。
(4) 役員は、委員会の活動計画の立案を行う。

(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集のもと開催する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員は、特に支障があるときは、代理者を会議に出席させることができる。

(関係者の意見聴取)
第10条 委員長は、必要があると認めたときは、議事に関係ある者の出席を求め、その 意見及び説明を聞く事ができる。

(会計)
第11条 委員会の経費は、交野市PTA協議会の会計より支出する。

(委任)
第12条 この規約で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長 が定める。

(規約の改正)
第13条 この規約を改正しようとするときは、交野市PTA協議会会長会に報告し、承認 を得なければならない。

附則
この規約は、平成17年4月23日から施行する。
〃 平成19年1月13日から一部改正する。
〃 平成19年4月21日から施行する。
〃 平成20年4月26日から施行する。
〃 平成21年1月31日から一部改正する。
〃 平成21年4月25日から施行する。
〃 令和6年4月13日から施行する。

 

交野市PTA協議会 企画委員会規約

(趣旨)
第1条 この規約は、交野市PTA協議会会則第16条の規定に基づき、企画委員会 (以下「委員会」という。)の管理・運営について定めるものとする。

(目的)
第2条 委員会は、単位PTA会員・園児・児童・生徒に、有益である行事等の企画・運営 や広報・啓発を行うとともに、単位PTAの広報活動に関する情報交換等を行い、 相互の向上発展を図る。

(活動)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)目的を達成するために必要な教育啓発活動及びお祭りやイベント等の 企画・運営・参画。
(2)交野市PTA協議会のホームページの運営
(3)情報交流会等の開催
(4)広報紙に関する研修会の実施
(5)その他 企画、広報に関すること ただし、各種団体との連携、共催などの活動に関しては、交野市PTA協議会会長 会の承認を必要とする。

(委員会の構成)
第4条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。

(役員)
第5条 委員会に以下の役員を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 1名 (委員)
第6条 委員会の委員は、会長会から選ばれた単位PTA会長とする。

(役員・委員の任期)
第7条 役員・委員の任期は、1年とする。 ただし、役員・委員がそれぞれに所属する単位PTAの職を辞したときは、役員・ 委員の任期も終了するものとする。
2 役員・委員が欠けた場合における補欠役員・委員の任期は、前任者の残任期と する。

(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長が職務を遂行することができない事由がある場 合、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3)役員は、委員会の活動計画の立案を行う。

(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長による招集のもと開催する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員は、特に支障があるときは、代理者を会議に出席させることができる。
4 上記3の代理者にあっては、当該支障のある委員の所属する単位PTA役員とする。

(関係者の意見聴取)
第10条 委員長は、必要があると認めたときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意 見及び説明を聞くことができる。

(会計)
第11条 委員会の経費は、交野市PTA協議会の会計より支出する。

(委任)
第12条 この規約で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定 める。

(規約の改正)
第13条 この規約を改正しようとするときは、交野市PTA協議会会長会に報告し、承 認を得なければならない。

附則
この規約は、令和4年4月10日から施行する。
〃 令和6年4月13日に改正施行する。

 

役員、会計監査等の選出に関する細則 

(目的)
第1条 この細則は、交野市PTA協議会会則第18条第2項及び第23条第3項に 規定する役員と会計監査 等の選出方法等について定めるものとする。

(ブロックの割付及びブロック長の選出方法)
第2条 市内の市立小・中学校PTA並びに公立幼児園の保護者会を次のブロックに 割り付ける。
第1ブロック… 第1中学校 交野みらい小学校
第2ブロック… 第2中学校 郡津小学校 倉治小学校
第3ブロック …第3中学校 星田小学校 妙見坂小学校 旭小学校 第2認定こども園
第4ブロック …第4中学校 岩船小学校 藤が尾小学校 私市小学校
2 各ブロック長は、単位PTA会長の中から互選により選出する。
3 当該年度PTA 会長から役員を輩出していないブロックのブロック長は役員扱いと する。

(役員の選出方法)
第3条 役員の選出方法は、以下のとおりとする。
(1)会長 前年度の単位PTA会長より、自薦(立候補)により選出し、役員・単位PT A会長(以下、会長会メンバー)による投票の結果、3分の2以上の賛成を得 た場合は、その者を次年度会長とする。 複数の候補者がある場合は、会長会メンバーによる選挙を行う。 また、投票の結果、同率票の者が複数名あらわれた場合は、その同率票候補者 で再度、投票を行う。
(2) 副会長(専任) 前年度会長会メンバーより立候補にて選出する。
(3) 副会長兼副会長委員会委員長(専任) 前年度の単位PTA副会長(副会長委員会メンバー)より、立候補により選出し、複数の候補者がある場合は同メンバーによる選挙を行う。但し、立候補者が出ない場合は、前年度会長会メンバーより立候補にて選出する。
(4) 書記・会計・企画委員会委員長 役職ごとに各ブロックの輪番制により選出し、その振分けについては下表のとおりとする。
(5)ブロック長 第2条2で規定された方法による。
(6)特別役員 当該年度の会長が、前年度会長会メンバーより指名する。

令和6年度 書 記:第2 ブロック /会計:第4 ブロック /企画委員会委員長:第3 ブロック
令和7年度 書 記:第3 ブロック /会計:第2 ブロック /企画委員会委員長:第4 ブロック
令和8年度 書 記:第4 ブロック /会計:第3 ブロック /企画委員会委員長:第2 ブロック
令和9年度 書 記:第1 ブロック /会計:第4 ブロック /企画委員会委員長:第3 ブロック
令和 10 年度 書 記:第2 ブロック/ 会計:第1 ブロック /企画委員会委員長:第4 ブロック
令和 11 年度 書 記:第3 ブロック /会計:第2 ブロック /企画委員会委員長:第1 ブロック
令和 12年度 書 記:第4 ブロック /会計:第3 ブロック /企画委員会委員長:第2 ブロック

(会計監査の選出方法)
第4条 会計監査は認定こども園保護者会会長の中から2名選出する。

(各委員会副委員長の選出方法)
第5条 各委員会副委員長の選出方法は次の通りとする。
(1) 副会長委員会副委員長は、当該年度または前年度の各単位PTA副会長から 選出する。
(2) 企画委員会の副委員長は、当該年度の各単位PTA会長の中から選出する。

(役員の任期)
第6条 役員(会長・副会長・書記・会計・企画委員長・ブロック長)の任期は、原 則1年とする。

(書記補佐)
第7条 書記の業務に関し、会長が必要と認めた場合は、書記補佐を若干名設置する ことができる。
2 書記補佐は、当該年度の単位PTA会長の中から選出する。

附則
この細則は、平成15年10月8日から一部改正実施する。
〃 平成16年3月10日から一部改正実施する。
〃 平成16年4月23日から一部改正実施する。
〃 平成17年1月12日から一部改正。
〃 平成17年4月23日から実施。
〃 平成19年1月13日から一部改正。
〃 平成19年2月3日から一部改正。
〃 平成19年4月21日から施行する。
〃 平成20年2月13日から一部改正施行する。
〃 平成20年4月26日から一部改正施行する。
〃 平成21年1月31日から一部改正する。
〃 平成21年4月25日から施行する。
〃 平成22年1月13日から一部改正する。
〃 平成22年4月24日から施行する。
〃 令和2年4月11日から一部改正する。
〃 令和4年4月10日から一部改正施行する。
〃 令和 6 年4月13日から一部改正施行する。

 

交野市PTA協議会 特別委員会内規

(趣旨)
第1条 この内規は、交野市PTA協議会会則第16条第2項の規定に基づき、特別委員会 (以下「委員会」という)の管理・運営について定めるものとする。

(目的)
第2条 委員会は、会長会より諮問された案件等を審議し、その結果を会長会に報告するこ とを主たる目的とする。

(委員)
第3条 委員会は、会長会の中から選ばれた委員をもって組織する。

(役員)
第4条 委員会に以下の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 委員長及び副委員長は、当該委員の中から会長が指名し、会長会の承認を得るものと する。

(委員の任期)
第5条 委員の任期は、その都度決定する。ただし、委員がそれぞれに所属する単位PTA の職を辞したときは、その段階で委員の任期も終了するものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第6条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき は、その職務を代理する。

(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長の招集のもと開催する。
2 議長は、委員長が務める。

(関係者の意見聴取)
第8条 委員長は、必要があると認めたときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意 見及び説明を聞くことができる。

(委任)
第9条 この内規で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が 定める。

(規約の改正)
第10条 この内規を改正しようとするときは、交野市PTA協議会会長会に報告し、承認を 得なければならない。

附則
この内規は、平成19年1月13日から施行する。

(1)会員の死亡 (市P協の役員・単P会長・副会長)…弔電/ 3,000円程度/ 市P協役員及び各 種委員会・各校園長
(2)顧問及び参与・校園長の死亡…弔電/ 3,000円程度/ 市P協役員及び各 種委員会・各校園長
(3)その他役員が必要と認めたとき…弔電/ 3,000円程度/ 市P協役員及び各 種委員会・各校園長

上記いずれの場合も一切の返礼は必要としない。

附則
本内規は、昭和47年7月8日より適用する。
〃 昭和57年6月7日より一部改正実施する。
〃 昭和63年6月26日より一部改正実施する。
〃 平成15年10月8日より一部改正実施する。
〃 平成16年3月10日より一部改正実施する。
〃 平成19年1月13日より一部改正施行する